「印紙代問題」は原告側の主張が全面的に認められました!

2023/11/21

提訴 報告

裁判所に提訴するためには、訴訟の請求内容に応じた印紙代を手数料として裁判所に納めなければなりません。

「ALPS処理汚染水差止訴訟」では、訴状において、国に対しては4つの請求を、東電に対しては1つの請求をしています。

国への請求は
  1 令和4年7月22日付原子力施設実施計画変更認可の無効確認。
  2 同変更認可の取り消し義務付け。
  3 令和5年5月10日付原子力施設実施計画変更認可の取り消し。
  4 令和5年7月7日付使用前検査終了証交付の取り消し。
です。

東電への請求は
  5 ALPS処理された汚染水の海洋への放出をしてはならない。
です。

ところが福島地方裁判所はこの5件について、それぞれ別個の請求であると言って、5事件分の印紙代を納めるよう要求してきました。

しかし、この5つの請求はいずれも、「汚染水の海洋放出を止める」という一つの目的達成のための手段であり、「訴えの利益」が共通していることから、ALPS処理汚染水差止訴訟弁護団は裁判所の見解を質す意見書を提出し、11月16日には裁判所と協議を行いました。

その結果、弁護団の主張が全面的に認められ、これらの請求が1つの事件のものとして、印紙代も1件分を納めればよいということになりました。

弁護団の尽力により事なきを得ましたが、もし裁判所の当初の指示に従っていれば、原告は5倍の手数料を支払わされていたということです。

この訴訟は金銭を求めるものではなく、勝訴したとしてもお金をもらえるわけではありません。印紙代は決して安いものではなく、高額になれば泣く泣く提訴をあきらめざるを得ない方もいらっしゃるでしょう。

日本国憲法第32条が定める「裁判を受ける権利」を保障するよう、裁判所には務めていただきたいと思います。